会員の方

被災された会員の皆様

令和7年度 県士会年会費免除について

令和6年能登半島地震・奥能登豪雨により被災された会員の皆様には、令和6年度の年会費を免除させていただきました。
令和7年度も引き続き、以下の条件に該当する方々の年会費を免除いたします。

  • ご自宅が準半壊以上の被害を受けた方
  • 地震によって引っ越しや転職を余儀なくされた方

なお、会費免除を申請される会員におかれましては、令和7年度から運用する会費ペイの登録は行わないでください。県士会財務部からの連絡を待って、必要に応じた対応をお願いします。

皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

会費の免除申請に係る問合せ先

吉田翔(石川県作業療法士会 財務担当理事)
メール:zaimu.ot.ishikawa@gmail.com<

OT協会:重複災害による被災時の会費免除

令和6年能登半島地震で会費免除申請している方で、2024年9月の豪雨災害で床上浸水等の被害があった場合、それぞれの罹災が証明できれば次年度の年会費免除申請も行えます。

対象

災害発生時に会員本人が居住していた自宅が罹災し、全壊または半壊、床上浸水した場合とする。本人が居住していない実家等の罹災は対象としない。

必要書類

  1. 申請書
  2. 自治体が発行する罹災証明書のコピーを協会事務局までお送りください。封筒の表書きに「会費免除申請書類在中」と明記してください。

送付先

〒111-0042 東京都台東区寿1-5-9 盛光伸光ビル7階
一般社団法人 日本作業療法士協会 事務局

詳細・申請書類は下記URLを参照してください。
https://www.jaot.or.jp/member/pickup/detail/826/

活動報告

発災5日目より、石川JRATより支援チームの派遣が開始され、当県士会も石川JRATの一員として支援活動に参加しています。

JRAT(一般社団法人 日本災害リハビリテーション支援協会)の活動内容

  • 災害のフェーズに合わせたリハビリテーション支援 (災害に関連した身体機能、生活能力の低下予防)

令和6年能登半島地震における災害支援活動の様子

避難所での環境調整

避難所でのADL評価・指導

生活不活発病予防のための集団活動

本部でのロジ活動

*ロジ(ロジスティクス)とは、活動のための人員の確保、物資の手配、情報収集、連絡調整などの業務を行う

令和6年能登半島地震による被災に伴う被災地特例措置

令和6年9月11日調べ

〇令和6年能登半島地震の特定非常災害及び激甚災害への指定を踏まえた特例措置等の指定に係る通知・事務連絡等

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37417.html

(介護福祉)

(令和6年4月9日)

◆令和6年能登半島地震により被災した施設における事業再開に伴う指定等基準の取扱いについて(Q&A)

事業の再開に伴う当面の指定等基準の取扱いに関するQ&Aについて、都道府県等に対し周知したものです。

https://www.mhlw.go.jp/content/001242768.pdf

(令和6年1月10日)

◆令和6年能登半島地震の発生に伴う社会福祉施設等に対する介護職員等の派遣依頼について

www.mhlw.go.jp/content/001188796.pdf

◆令和6年能登半島地震の発生に伴う社会福祉施設等に対する介護職員等の派遣要望について

各都道府県に対し、管内市町村、福祉関係団体等の協力により被災地の社会福祉施設等への派遣が可能な介護職員等を登録するよう依頼するとともに、石川県に対し、介護職員等の派遣が必要な被災地の社会福祉施設等を登録するよう依頼したもの。

https://www.mhlw.go.jp/content/001188797.pdf

◆令和6年能登半島地震の発生に伴う社会福祉施設等に対する介護職員等の派遣依頼について(第3回・4月分)

https://www.mhlw.go.jp/content/001218384.pdf

◆令和6年能登半島地震の発生に伴う社会福祉施設等に対する介護職員等の派遣要望について(第3回・4月分)

各都道府県に対し、管内市町村、福祉関係団体等の協力により被災地の社会福祉施設等への派遣が可能な介護職員等を登録するよう依頼するとともに、石川県に対し、介護職員等の派遣が必要な被災地の社会福祉施設等を登録するよう依頼したもの。(4月派遣分)

https://www.mhlw.go.jp/content/001218385.pdf

(医療)

◆令和6年能登半島地震の被災に伴う医療法等の取扱いについて

令和6年1月1日の令和6年能登半島地震に伴う医療法、医療法施行令、医療法施行規則の取扱いについて、都道府県等からお問い合わせがあった事項をまとめています。

www.mhlw.go.jp/content/001187719.pdf

◆令和6年能登半島地震による被災に伴う被災地特例措置の今後の取扱いについて(案)

中医協9/11

〇「当該特例措置について、その期限を令和6年12月末までと設定した上で、当該特例措置を活用している保険医療機関数等をアンケート等により把握し、その結果をもとに、期限を延長するかどうかを検討していくこととしてはどうか。」

https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001302604.pdf

◆令和6年能登半島地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて

被災地の医療機関・薬局等での保険診療について、仮設建物での継続、処方箋を持参できない場合の調剤、定数超過入院・人員配置基準や訪問看護の柔軟な対応等の特別な対応について周知したものです。(その1)

https://www.mhlw.go.jp/content/001186618.pdf

◆令和6年能登半島地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて(その2)

被災地での保険診療について、被災地での患者受入や被災地からの転院受入の際のやむを得ない場合の平均在院日数等の施設基準等の柔軟な対応について周知したものです。

https://www.mhlw.go.jp/content/001187336.pdf

(令和6年1月12日)

◆令和6年能登半島地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて(その3)

被災地における保険診療によるオンライン診療の実施の場合の要件や届出の取扱いや、DPC 対象病院が提出するデータ提出加算、医療機関が提出する外来データ提出加算等各種データの提出期限の取扱いについて周知したものです。

https://www.mhlw.go.jp/content/001189989.pdf

◆災害支援法の中での、医療機関等への派遣での診療報酬の取り扱いがあります。

(1)費用支弁対象について

ア 人件費

医師等の派遣先の医療機関等(以下「派遣先機関」という。)において、保険診療として診療を行った場合には、当該診療に要する費用は診療報酬として当該派遣先機関に対して支払われます。なお、派遣元機関と派遣先機関との個別の調整により、必要な費用の支払いを妨げるものではありません。

令和6年能登半島地震における医師等の保健医療従事者の派遣及び薬局における調剤に係る費用の取扱いについて

https://www.mhlw.go.jp/content/001189058.pdf

災害関連情報リンク